新型コロナウィルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言再発令への対応につきまして

国は令和3年1月7日(木)に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県を対象に緊急事態宣言を再発令しました。東京都はこの緊急事態宣言を受けて、1月8日(金)から2月7日(日)までの緊急事態措置を発表しました。日の出町商工会地域におきましても、感染が拡大傾向にあり、感染拡大防止に向けて、人の流れ、人と人との接触を徹底的に抑えていくことが求められています。 このような状況から、上部団体である東京都商工会連合会による指導のもと、東京都の支援施策の周知及び、日の出町商工会の業務の実施、組織の運営方針につきまして、下記のとおり対応することとなりました。皆様のご理解、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

 

Ⅰ (東京都→事業者様等)支援施策の周知及び活用推進について

1 東京都における緊急事態措置等

①区域 都内全域

②期間 令和3年1月8日(金)0時~2月7日(日)24時

③実施内容

(1)都民向け:不要不急の外出自粛、特に夜20時以降の徹底した不要不急の外出自粛

(2)事業者向け:営業時間の短縮、催物(イベント等)の開催制限

2 「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分)」の支給

①支給額

〇緊急事態措置期間開始の令和3年1月8日(金)から2月7日(日)までの31日間、全面的に協力した場合、一店舗当たり186万円

〇営業時間の短縮に向けて準備等が必要な場合で、令和3年1月12日(火)から2月7日(日)までの27日間、全面的に協力した場合、一店舗当たり162万円

②主な対象要件

〇「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等

〇夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供は朝11時から夜19時までとすること

〇対象期間において、営業時間の短縮に全面的に協力すること

〇ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示すること

③詳しくは こちら をクリックください。

 3 東京都からの要請「テレワーク緊急強化月間」及び「出勤者数の7割削減」

〇緊急事態宣言の期間である1月8日(金)から2月7日(日)までを「テレワーク緊急強化月間」とし、「週3日・社員の6割以上」のテレワーク等により「出勤者数の7割削減」を要請されております。

 

Ⅱ (日の出町商工会→事業者様等)商工会の対応につきまして

1 主催の会議・イベントの開催

〇原則、WEB会議、書面方式と致します。但し、安全対策がとれると判断した場合、開催する可能性がございます。                                                  ※ 開催する場合はマスク着用、アルコール消毒、咳エチケットの推奨を行い、換気等を徹底致します。

2 職員の活動(外部活動)

〇巡回業務は原則として行わず、電話、メール、Webを活用した支援を実施致します。やむを得ず、訪問による支援を実施する場合には、感染防止策を徹底した上で、少人数、短時間での支援を実施致します。

〇外部会議への参加、出張等については必要最低限の対応とし、基本、自粛の方針とします。

〇外出する場合はマスクを着用し、帰会した際の手洗い及びアルコール消毒の実施により、ウィルスを持ち出さない、持ち込まない対策を徹底致します。

3 ご来会(希望)者への対応

〇打合せ、来会希望者に対しては、先方の了解のもと、極力、電話、メール、WEBを活用し、直接の面談による感染リスクを抑制致します。

〇来会される方へのお名前及び連絡先記載検温実施をさせていただいております。            (※ 37℃以上の場合、入室をお断りする場合がございます。)                        ご不便をおかけしますが、感染拡大を防止するため、ご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

4 テレワークの緊急強化への取り組み

〇令和3年1月7日(木)付にて東京都知事より、職員交代制によるテレワーク緊急強化、推進が求められております。小規模事業者等の支援団体であり、地域総合振興団体である商工会として、模範となるよう率先してその要請に取り組んでまります。従いまして、ご要望の担当職員が事務所内に不在となる曜日がございます。その場合、折り返しのご連絡による対応とさせていただくなど、通常に比べご不便をおかけする可能性もございますが、何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

5 利用者様への情報発信活動

〇日の出町商工会のホームページにて厚生労働省、経済産業省、東京都、日の出町等の関連情報の発信を行ないます。

対応実施期間令和3(2021)年2月7日(日)までとします。ただし、期間は状況により変更する場合がございます。