保険・共済について
商工会では労働保険事務組合があり、雇用保険・労災保険の取り扱いをしております。
また各種共済保険も取り扱っており、団体扱いになる事により割引で保険に入る事もできます。
労働保険
労働保険(労災保険と雇用保険の総称)は、従業員(労働者)の福祉と経営の安定に欠かせない国の制度です。
従業員を1人でも雇用する事業主は、業種を問わず加入が義務付けられています。
詳しくは、労災保険と雇用保険の二つに分類されます。
1. 労災保険(労働者災害補償保険)
仕事が原因で起きた「けが」「病気」については必要な治療費が給付される他、休業補償給付が受けられます。
また「けが」「病気」が治った後、障害が残った方は障害補償給付が受けられ、不幸にして死亡した場合には、その遺族に対して遺族補償給付及び葬祭料の給付が受けられます。
この労災保険は、業務上及び通勤途上事故のいずれも適用されます。
ただし、相手が車の場合は、自賠責保険の給付が優先されます。
保険料は全額事業主が負担します。
2. 雇用保険
雇用保険制度は、従業員が失業した場合にその就職までの一定の間、必要な給付を行い、その生活の安定を図るとともに、求職活動を援助し、再就職の促進を図ることを目的としています。
この制度は、事業主の行う届出・申告などを前提にして運営され、事業主は新たに従業員を雇用したり、事業所を設置する時などには、それぞれの旨を所定の届出書によって公共職業安定所に届け出なければならないことになっています。
保険料は、会社と従業員で負担します。
労働保険料とは?
労働保険料は、その年度(4.1~翌年3.31)に労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて計算されます。
そのうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方で負担することになります。
労災保険・雇用保険ともに労働者を対象とした保険制度で、原則として事業主やその家族、会社役員は対象となりません。
ただし、労働保険事務組合に加入し、一定の条件を満たせば労災保険に特別に加入できます。(他に労働者を雇用している場合に限ります。一人親方・海外派遣者の特別加入は事務委託できません。)
労働保険事務組合とは?
事業主には労働保険関係の事務手続きとして、雇用、労災保険料の申告納付手続きや、労働者の入社、退職時の届け出等の申請をする必要があります。
しかし実際には中小企業の経営者にとって、その事務手続きは煩わしく、事務的に大きな負担となっているのではないでしょうか?
そこで、本来事業主が行わなければならないこれらの処理を、代行して一括処理することができる制度が、労働保険事務組合制度です。
労働保険事務組合として厚生労働大臣より認可を受けている団体は、主に商工会、商工会議所、事業協同組合等がございます。
委託できる方
常時使用する労働者が、下記リストに当てはまる事業主で、商工会に加入していただいている方。
業種 | 従業員数 |
金融・保険・不動産・小売業 | 50人 |
卸売事業・サービス業 | 100人 |
その他の事業 | 300人 |
メリット
- 事務処理の代行
- 本来なら管内のハローワーク/労働基準監督署で手続きする労働保険料の申告や雇用保険の取得・喪失・離職証の作成といった事務処理を代行します。
委託している事業主は商工会に必要書類を提出するだけですので、事務の手間が省けて経営に専念できます。 - 保険料の分納
- 労働保険料は原則として一年分の保険料を5月に一括納付することとなっていますが、商工会に委託している事業所は5月・8月・11月の3回に分納することができます。
- 事業主の労災保険特別加入
- 労働保険は原則として労働者を対象にしており、事業主や家族従事者の労災は対象外となっています。しかし、商工会に委託している事業所は任意で労災保険に特別加入することができます。
これに加入することによって労災の医療費はもちろん、休業補償も受けることが可能になります。 - 保険料の自動振替が可能
- 労働保険料の納付を自動振替で行うことができます。
事務委託範囲
- 1:概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 2:保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 3:労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 4:雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- 5:その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務(印紙保険料、労災保険・雇用保険の保険給付に関する事務手続は除く)
加入手続方法
- 1:労働保険事務委託書及び預金口座振替依頼書(商工会に備付)を提出いただきます。
- 2:必要に応じ雇用保険適用事業所設置届、労働保険保険関係成立届(事務処理委託届)、雇用保険被保険者資格取得届、労働者災害補償保険特別加入申請書等を提出いただきます。
- 3:年度更新手数料(4,500円/年)
その他用意していただくもの








各種共済
中小企業の事業主は従業員ではないため、退職金をもらえない、労災に入れない(特別加入制度を除けば)など、不安定な立場です。また従業員の方々も、大手企業より福利厚生面で手厚い保護を受けられないのが現状ではないでしょうか。
そこで商工会を通し、各種共済制度に小額の掛け金を積み立てておけば、いざという時に役立ちます。
小規模事業者のための各種共済をご案内致します。
不測の事態に備えて、経営者として、自分の労働災害が心配
手軽な掛金でビッグな補償!小規模事業者のための共済制度です。
・全国商工会会員福祉共済制度
自己資金を蓄えながら、融資や、もしもの時の備えも保障も
中小企業庁に認可された会員の皆様にとって有利な制度です。
・商工貯蓄共済
取引先の倒産に巻き込まれたら大変!
取引先の倒産の影響を受けて、経営難に陥る事態を防止するための制度です。
・経営セーフティ共済
製作した製品による事故が心配
PL法に対応した、万一のアクシデントをカバーする保険制度です。
・中小企業PL保険制度
経営者の退職金制度なら
事業主のための国の退職金制度です。
・小規模企業共済制度
従業員の退職金制度なら
国の法律で定められた社外積立型の従業員向けの退職金制度です。
・中小企業退職金共済制度
福利厚生事業
日の出町商工会では、事業主、従業員などの健康やレクリエーションに関する事業を行っております。
主な事業として、健康診断(年1回)を開催し、その負担金の一部を給付しています。
実施時期に近づき次第、詳細につきましてトップページ最新情報でご案内致しますのでご確認下さい。
健康診断事業
日の出町商工会では、事業主及び従業員の健康管理を目的として毎年健康診断事業を実施しております。
事業主の皆様の健康管理は、その事業活動に欠かすことの出来ないものであり、また、従業員の方々においては、法律により健康診断が義務付けられておりますので、この機会に積極的に受診されますようご案内致します。
詳細が決まり次第トップページ最新情報でご案内致しますのでご確認下さい。